〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-3 チサン第8新大阪909号 

営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

日本が25万円なのに対してアメリカは・・・

「日本の税金は高い?それとも安い?」こんな疑問を抱いたことはないでしょうか。そこで今回は、所得税・個人住民税の負担について他の国と比較してみました。給与所得者(会社員など)で家族構成が夫婦と子ども2人の場合、負担は次のようになります。まず給与が500万円の場合、年間に負担する所得税・住民税は、日本が25万円、アメリカは46.3万円、イギリスが80.3万円になります。次に給与が700万円の場合では、日本は53万円、アメリカが90万円、イギリスは148.1万円。そして給与が1000万円の場合は、日本が123.9万円、アメリカは184万円、イギリスが268.1万円となります。この数値から察すると、どの給与額でも日本の負担が一番小さいことがわかります。また、給与500万円を見てみると、給与に対する税負担の割合が、日本は5%なのに対してイギリスは3倍以上の約16%もあります。このことから、日本は所得が少ない人ほど税の負担が小さいとも言えます。しかし、この他に社会保険料などの社会保障の負担分があります。また逆に、さまざまな給付制度もあります。これらは各国でそれぞれ異なるため、一概に今回の数値だけで「日本の税金が安い高い」と判断することは難しそうですね。(2011年7月現在の財務省データより/邦貨換算レート:1ドル=81円・1ポンド=132円)

決算が近づいてもできる節税対策とは?

決算が近づいてもできる節税対策のひとつに、「短期前払費用の特例」という制度があります。通常では、費用の支払いをしてもサービスの提供を受けていない来期分の「前払費用」については、当期の経費に算入することができません。しかし、一定の条件を満たせば当期の経費とすることができます。その条件とは、「契約によって継続的にサービス提供を受けるために支出したものであること」「期間が1年以内であること」「支払った金額を継続してその事業年度の経費にしていること」になります。具体的に適用できるものについては、地代家賃、システム装置などのリース料、保険料、借入利息、会費などが挙げられます。例えば、月額10万円の事務所家賃について短期前払費用の特例を利用する場合には、決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、1年分の家賃120万円を支払えば経費として算入することができます。なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の「支払利息」のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても支払い時点で経費に算入することは認められません。また、期間限定の雑誌広告代など「継続的なサービス提供を受けるものでない」場合も、特例が適用されないことがありますので注意が必要です。

消費税を納める基準が改正に!

個人の場合は前々年の課税売上高が1000万円以下、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1000万円以下(資本金の額または出資の金額が1000万円以上の新設法人を除く)の事業者については、消費税を納める義務が免除されています。この消費税の事業者免税点制度が平成23年度に改正されました。今回の改正で免税事業者のうち次に掲げる事業者については、事業者免税点制度が適用されないことになりました。個人事業者では、その年の前年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1000万円を超える場合。法人は、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間(一部を除く)の課税売上高が1000万円を超える場合となります。なお、事業者は課税売上高に代えて給与支払い等の金額を用いることもできます。施行は個人事業者が平成25年から、法人は平成25年1月1日以後に開始する事業年度からとなります。個人事業者を例に具体的に見てみますと、改正前は課税売上高について平成23年が1000万円以下であれば、平成24年が1000万円を超えた場合でも平成25年においては免税事業者でした。しかし改正後は、平成23年の課税売上高が1000万円以下でも、平成24年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1000万円を超えていると平成25年からは課税事業者となります。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

まずは、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

06-6306-6054

担当:大野充英(おおのみつひで)

大阪市淀川区の「大野充英税理士事務所」 では、パソコン会計を利用し、月次の記帳代行・給与計算などの経理業務を自計化する外、決算申告や節税対策等の税務等、中小零細企業さまのビジネスのお役に立つべく、良質で低価格なサービスを提供しております。税理士・会計事務所をお探しでしたらお気軽にお問合せください。

大野充英税理士事務所(近畿税理士会 東淀川支部)
〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目1番3号 チサン第8新大阪909号

ご対応エリア
大阪府大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、高槻市、摂津市、箕面市、池田市
守口市、門真市 神戸市灘区・東灘区、尼崎市、伊丹市、西宮市、芦屋市

無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6306-6054

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

大野5
代表の大野充英です。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

大野充英税理士事務所

住所

〒532-0011
大阪市淀川区西中島7-1-3
チサン第8新大阪909号

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日